消費税増税にともなう、各種商品・サービス料金の改定について
2019年9月10日
歯のホワイトニング専門店Whitening BARは2019年10月1日からの消費税率引上げにともない各種商品・サービス料金を改定いたします。
1.改定日
2019年10月1日
2.改定の背景・概要
消費税法の一部改正により、消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、弊社サービス料金及び商品の価格が変更になります。
3.改定後の料金等
改定後のサービス料金表示、及びオンラインショップ商品価格表示につきましては、全て税抜価格にて表示いたします。 尚、2019年9月30日までのご契約分につきましては、消費税率8%が適用されます。
2019年10月1日以降のご契約分につきましては、消費税率変更後の10%が適用されます。
歯のホワイトニング ホワイトニングバー