ホワイトニングは医療費控除の対象になる?

投稿日:2021年06月8日
最終更新日:2024年07月18日

ホワイトニングは医療費控除の対象になる?

ホワイトニングが医療費控除の対象になるのかどうか、気になる人も多いのではないでしょうか。特に歯科医院で行うオフィスクリニックには高額の費用がかかるため、医療費控除で税金の還付を受けられるなら嬉しいですよね。
そこで今回は、ホワイトニングが医療費控除の対象になるのか、医療費控除が受けられるものと受けられないものの違いについて解説します。

目次

ホワイトニングは医療費控除の対象?

ホワイトニングは、残念ながら医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除とは、生計を共にする家族のために支払った医療費が年間10万円を超えた場合に、確定申告をすることで税金の一部が戻ってくるという制度です。
まずは、歯科医院でかかった医療費のうち、医療費控除が受けられるものとそうでないものの違いについて解説します。

医療費控除が受けられるもの

歯科医院に支払った費用の中で、医療費控除が受けられるものは以下の通りです。

  • ・自費負担したセラミック・ジルコニアなど歯の被せもの
  • ・虫歯・歯周病治療
  • ・親知らずの抜歯
  • ・入れ歯費用
  • ・PMTC(歯のクリーニング)
  • ・子供の矯正治療
  • ・成人の噛み合わせ改善治療・矯正治療
  • ・デンタルローンで払った治療費
  • ・クリニックで処方された医薬品の費用

医療費控除の対象になるものは、症状を改善するための治療や、症状に対して一般的に支出される水準を著しく超えない範囲で行った治療費だと考えておくと良いでしょう。

医療費控除が受けられないもの

歯科医院に支払った費用の中で、医療費控除が受けられないものは以下の通りです。

  • ・ホワイトニング
  • ・美容目的の歯石除去
  • ・美容目的の歯並び改善
  • ・美容や予防目的で発生した交通費
  • ・自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代
  • ・歯ブラシ、歯磨き粉などの歯科清掃器具
  • ・デンタルローンの利子

基本的に美容目的や予防目的で使った医療費は、医療費控除対象外と考えましょう。

医療費控除を受けるには確定申告が必要

医療費控除を受けるには確定申告が必要

ホワイトニングは医療費控除の対象とはなりませんが、ほかの治療で医療費控除をする場合には、確定申告の手続きが必要です。
確定申告のやり方は、国税庁のHPから確定申告書と医療費控除の明細書をダウンロードし、治療費や交通費、デンタルローンの明細書をもとに、支払った医療費の額を記入していきます。治療にあたって民間の保険会社などから医療費の補填として保険金などを受け取っている場合は、その額も記入する必要があります。
確定申告によって受けられる医療費控除額の計算方法は、以下の通りです。

医療費控除額=該当年度中に支払った医療費-各種保険で支払われた額-10万円または所得の5%

医療費控除で控除される額の上限は200万円で、計算した金額がマイナスの場合は医療費控除の対象にはならないので注意しましょう。

ホワイトニングバーは医療費控除の対象になる?

ホワイトニングバーなどのホワイトニングサロンで支払った費用についても、オフィスホワイトニングと同様、医療費控除の対象にはなりません。
ホワイトニングバーとは、ホワイトニング効果があるジェルを用いて専門スタッフによる指導の元、自分でホワイトニングするセルフホワイトニング専門店です。ホワイトニングバーは歯科医院で行うオフィスホワイトニングよりも安い料金で、手軽に本格的なホワイトニングができるため、近年注目が高まっています。

安いのに本格的!ホワイトニングバーの特徴

ここからは、低料金で本格的なホワイトニングができるホワイトニングバーの特徴を紹介します。

歯科医師チームが開発した専用ジェル

歯科医院で行うオフィスホワイトニングでは、高濃度の薬剤を使うため、歯がしみたり痛みを感じたりすることがあります。
しかし、ホワイトニングバーでは、歯科医師の専門チームがジェルを開発し、国内の工場で生産した専用のジェルを使用してホワイトニングするため、痛みを感じることが少なく、気軽にホワイトニングをすることができます。
また、ホワイトニングバーで使用するジェルは、お客様が安心してケアできるよう、厚生労働省が認可した食品に使用されている成分のみを使用しています。

ホワイトニング施術は自分で行う

ホワイトニングバーでは、自分で施術を行うセルフホワイトニングで歯を白くします。
セルフホワイトニングと聞くと、自分で出来るの?と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、ホワイトニングバーの施術方法はとても簡単です。
初回はスタッフから説明があるため1時間程度かかりますが、それ以降は30分程度でケアが可能です。

最後に

ホワイトニングは医療費控除の対象外となるため、自己負担額が大きくなります。たしかにオフィスホワイトニングは高濃度の薬剤を使用するので短期間で効果を実感できますが、その分費用も高額です。
ホワイトニングバーであれば、歯科医師チームが開発した専用ジェルを使って、低料金ながら本格的なホワイトニングを行うことができます。施術自体は自分で行いますが、初心者でも専門スタッフが丁寧にサポートするので、安心して通えるでしょう。
キャンペーンを実施している店舗もあるのでお得にホワイトニングできますよ。この機会にお近くの店舗をぜひチェックしてみてください。



この記事は歯科医師が監修しております
歯科医師 岡本恵衣
ホワイトニングバー専属歯科医師 岡本恵衣
経歴
2012年 松本歯科大学歯学部卒業
2013年 医療法人スワン会スワン歯科にて臨床研修
2014年 医療法人恵翔会なかやま歯科
2020年 WhiteningBAR(株式会社ピベルダ)
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